協定
2カ国以上の間で関税や輸入制限を撤廃・削減する協定。物品の貿易自由化に焦点を当てています。
FTAの内容に加え、投資、サービス、知的財産、人の移動など幅広い経済関係の強化を目的とした協定。日本が締結する協定の多くはこの形式です。
特定の地域内の国々が締結する貿易協定の総称。FTAやEPAを含む広い概念です。
日本、中国、韓国、ASEAN諸国、オーストラリア、ニュージーランドの15カ国が参加する世界最大規模の地域貿易協定。2022年発効。
日本を含む11カ国が参加。高水準の自由化と幅広いルールを含む協定。
日本とEU間の経済連携協定。2019年発効。工業製品・農産品の関税撤廃や投資・サービスの自由化を含む。
品目分類
世界税関機構(WCO)が定めた貿易品目の国際的な分類コード。6桁が国際共通で、各国で追加桁を設定。正確な分類が関税率決定の基礎となります。
HSコードを基に各国が独自に拡張した品目番号。日本では9桁の「輸出統計品目番号」「輸入統計品目番号」を使用。
HSコードの階層構造。2桁が「類」、4桁が「項」、6桁が「号」。例:8471(項)は「自動データ処理機械」。
原産地規則
製品の「原産国」を判定するためのルール。特恵関税を受けるには、協定で定められた原産地規則を満たす必要があります。
原産地規則の判定基準の一つ。材料のHSコードと製品のHSコードが一定以上変更されていれば、原産品と認める基準。CC、CTH、CTSHの3種類がある。
CTCの中で最も厳しい基準。材料と製品でHSコードの「類」(2桁)が変更されている必要がある。
CTCの中間的な基準。材料と製品でHSコードの「項」(4桁)が変更されている必要がある。
CTCの中で最も緩い基準。材料と製品でHSコードの「号」(6桁)が変更されている必要がある。
原産地規則の判定基準の一つ。製品の価格に占める原産材料・加工費の割合が一定以上(例:40%以上)であれば原産品と認める基準。
原産地規則の判定基準の一つ。特定の製造・加工工程を締約国内で行えば原産品と認める基準。繊維製品などで多く使用される。
一つの国で完全に得られた、または生産された産品。鉱物資源、農産品、その国で生まれ育った動物などが該当。
締約国の原産材料のみを使用して生産された産品。非原産材料を一切使用していない場合に適用。
非原産材料の価額または重量が一定割合以下(例:10%以下)であれば、原産地規則を満たさなくても原産品として認める救済規定。
締約国間で材料や加工を累積して原産性を判定できる規定。例:日本で加工した材料をベトナムで最終加工する場合、両国の付加価値を合算できる。
一度原産品と認められた材料は、その後の生産工程で100%原産とみなされる規定。RVC計算時に有利に働く。
原産地証明
製品が特定の国・地域を原産とすることを証明する書類。特恵関税適用に必要。
商工会議所などの発給機関が原産地を証明する方式。日本の多くのEPAで採用。
輸出者、生産者、または輸入者が自ら原産地を証明する方式。TPP11、RCEPなど近年の協定で採用が増加。
税関当局から認定を受け、自己証明で原産地証明書を作成できる輸出者。日EU・EPAなどで採用。
自己証明方式で使用される原産地証明書類。インボイス等の商業書類に原産地申告文を記載する形式もある。
関税
FTA/EPA締約国間で適用される通常より低い関税率。原産地規則を満たし、原産地証明書を提出することで適用されます。
WTO加盟国間で適用される基本的な関税率。FTA/EPAを活用しない場合はこの税率が適用されます。
国定税率の一つで、関税定率法で定められた税率。WTO非加盟国に適用される最も高い税率。
関税暫定措置法で一時的に定められた税率。基本税率より低く設定されることが多い。
一定数量までは低税率、超過分は高税率を適用する制度。農産品などで多く使用される。
輸入品の価格に対して一定の割合で課される関税。例:CIF価格の5%。
輸入品の数量・重量に対して一定額で課される関税。例:1kgあたり100円。
通関
税関に対し、輸入前にHSコード分類や原産地について照会し、回答を得る制度。分類の確実性を高められる。
輸入国税関が、原産地証明書の真正性や原産地規則の充足を事後的に確認する手続き。
製品を構成する部品・材料の一覧表。原産地判定やRVC計算の基礎資料となる重要な書類。
国際取引における費用負担・リスク移転の条件を定めた国際規則。FOB、CIF、DDPなど11種類。関税の課税価格算定に影響。